こどもメガネ安心サポート
お子様のメガネについてお困りではありませんか?
大切なお子様が、もしも初めてメガネをかけることになった時、親御さまもショックが大きく、不安や戸惑いがあるかもしれません。
そんな時は、メガネのモチダ までどうぞご来店ください。当店のスタッフが心をこめてサポートさせていただきます。
治療用子供眼鏡の保険適用・助成金について
弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の作製費用(最大で40,492 円)給付される場合があります。詳しくはお気兼ねなくご相談ください。
平成18年4月1日より、9歳未満のお子様で治療用に作成したメガネが各保(健保組合、社保、国保)の適用となり、自己負担額が軽減されるようになりました。
「斜視」「弱視」「先天白内障術後の屈折矯正」などの治療に必要であると医師が判断した場合に限り、療養費の支給対象となります。
詳しくは、ご加入されている保険団体窓口等へおたずねください。
※治療用ではなく視力矯正用とみなされた場合は、給付の対象にはなりません。
※アイパッチ、フレネル膜プリズムは給付の対象にはなりません。
対象
対象年齢 | 9 歳未満の被扶養者 |
給付対象 | 弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用 |
給付額
未就学児 | 健康保険から8割給付、公費から2割給付 |
小学生(9 歳未満) | 健康保険から7割給付、公費から3割給付 |
子供眼鏡の場合、購入金額40,492円が上限となります。
更新について
5 歳未満 | 更新前の装着期間が1 年以上あること |
5 歳以上 | 更新前の装着期間が2 年以上あること |
【例1】
治療用・弱視眼鏡作成費用:30,000円の場合の健康保険支給額
・未就学児:30,000円×0.8=24,000円
・就学児:30,000円×0.7=21,000円
※子ども医療費助成制度は、自治体によって異なります。詳細については、お住まいの自治体にご確認ください。
【例2】
治療用・弱視眼鏡作成費用:50,000円の場合の健康保険支給額
・未就学児:上限額40,492円×0.8=32,394円
・就学児:上限額40,492円×0.7=28,344円
保険申請方法・流れ
公費からの給付(乳幼児医療費助成)について
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と給付額の差額分についても市町村から療養費の支給を受けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください。
お子様のメガネで不安やお困りのことがありましたら・・・
安全・安心を心がけお子様の大切な1本をお作りしています。
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